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海外通販で買った品が模倣品の疑いで税関に止まったら:個人使用でも輸入できない場合、認定手続の流れと、返金の相談先

2022年10月から、海外の事業者が郵送などで送る模倣品は、個人使用でも輸入できなくなりました。税関の案内をもとに、罰則の有無、「認定手続開始通知書」が届いたときの流れ、提出する書類、没収と返金の相談先、買う前にできる確認をまとめました。

執筆:株式会社皓悦

暗いテーブルに、麻ひもで結んだクラフト紙の包みと白紙の荷札、無地の封筒、真ちゅうの虫めがね
海外から届く荷物の確認をイメージしたAI生成の画像です。実際の郵便物や税関の書類、商品ではありません。

海外の通販サイトで安いバッグやキャラクターグッズを買ったのに、商品ではなく税関から書類が届いた。そんなとき、「個人で使うだけなのに」「偽物とは知らなかったのに」と戸惑う方もいるでしょう。この記事では、税関が公開している案内をもとに、個人の買い物でどうなるのかを整理します。

なお、この記事は一般的な情報の整理で、個別の法律相談に代わるものではありません。実際に通知が届いた場合は、通知書の内容と期限を最優先にし、記載の税関窓口に確認してください。

2022年10月に何が変わったか

税関のよくあるご質問によると、商標法・意匠法の改正を受けて関税法も改正され、海外の事業者から郵送などで送られる模倣品(商標権または意匠権に係るもの)が、2022年10月1日から税関の取締り対象になりました。個人使用目的でも、通販サイトで買った模倣品が海外の事業者から送られる場合は輸入できません。

財務省と税関のパンフレットは、国内の通販サイトで買った商品でも海外から直接送られる場合があると注意を促しています。日本語のサイトで買ったから安心、とは限りません。税関のQ&Aによると、少量でも対象外にはならず、偽物と知らなかった場合でも、侵害物品と認定されれば輸入できません。

個人の買い物だと罰則はある?

同じよくあるご質問によると、輸入者(郵便物の名宛人を含む)に事業性がなければ、海外の事業者から送られた模倣品を輸入しようとしても罰則の対象にはなりません。ただし、「罰則がない」ことと「受け取れる」ことは別です。品物は輸入できず、税関による没収の対象になります。

一方、輸入者に事業性がある場合は罰則の対象になります。売るために仕入れるなら、話はまったく別です。海外から仕入れて日本で売るときの確認点は、海外で仕入れたおもちゃを売る前の記事もご覧ください。

ケース税関の案内での扱い
海外の事業者→個人(事業性なし)輸入できない。輸入者は罰則の対象外
事業性のない海外の個人→個人(事業性なし)規制の対象外。ただし認定手続では、書類で示す必要がある
輸入者に事業性がある取締り対象で、罰則の対象にもなる
旅客が自分で携帯して持ち込むこの改正の対象ではない。ただし反復継続するなど事業性があれば対象

ここでの整理は、2022年の改正で主に問題になる商標権・意匠権の模倣品についてのものです。税関が取り締まる知的財産侵害物品には、著作権を侵害する物品なども含まれます。キャラクターグッズのように複数の権利が関わる品では、この表だけで判断せず、通知書と税関の案内を確認してください。

「認定手続開始通知書」が届いたら

税関の「認定手続の流れ」によると、侵害の疑いがある貨物を見つけると、税関は輸入者と権利者に手続の開始を通知します。このとき、輸入者には権利者の氏名や住所が、権利者には輸入者や仕出人の氏名や住所が通知されます。つまり、自分の名前と住所が権利者側に伝わることになります。

  • 通知書に書かれた「証拠を提出し、意見を述べることができる期限」を確認する(差止申立てがある品の簡素化手続では、争う場合に通知を受けた日から10執務日以内の申出が必要)
  • 侵害ではないと主張するなら、それを証する書類を用意する
  • 税関が1か月以内を目途に認定し、結果と理由を通知する
  • 非該当なら輸入が許可され、受け取れる
  • 該当なら、不服申立て期間(3か月)内に自発的処理をしない場合、税関が没収して廃棄する

自発的処理には、任意放棄、積戻し、権利者の輸入同意書の取得などがあります。ただし郵便物の場合、滅却と廃棄はできません。どれが選べるかは品物や状況によるので、通知書の窓口に確認するのが確実です。

提出書類について、よくあるご質問は、輸入者の事業性を確認する書類に加えて、仕出人の事業性を確認する書類が必要だと説明しています。例として、仕出人が貨物を送った経緯が分かる書類や仕出人の身分証明書が挙げられています。求められた書類を出さない場合、やむを得ない理由がなければ、侵害物品に該当しないと主張していないものとして勘案されます。

通知そのものとは別に、「税関」や「関税」を名乗るSMSやメールで支払いを求める詐欺もあります。リンクを押す前に、関税SMSの記事もご確認ください。なお、関税の金額の仕組みは海外通販の関税の記事にまとめています。

没収されたら、お金は戻る?

税関は購入代金の返金には対応しておらず、購入した通販サイトなどに問い合わせるよう案内しています。実際に返金されるかは、購入先の規約や決済方法によって変わります。注文確認メール、商品ページのスクリーンショット、支払いの記録を残しておくと、相談しやすくなります。

買う前にできる確認

税関のQ&Aにあるとおり、税関は輸入前の品物が侵害物品かどうかを事前に判断してはくれません。真正品と差がなくても適法な並行輸入にならない場合があり、逆に、権利者の許諾があれば侵害物品にはなりません。そのため、買い手としては見た目だけで判断せず、次の点を確認するのが現実的です。以下は、税関の基準ではなく当社としての目安です。

  • 販売者の名前、所在地、連絡先、返品条件がページに書かれているか
  • 発送元の国や地域が書かれているか。国内サイトでも海外発送でないか
  • 相場とかけ離れた価格で「公式」「正規品」とだけ書いていないか
  • キャラクターやブランドの公式サイトで、販売先や取扱店を確認できるか
  • 決済の記録や注文画面を、届くまで保存しておく

一方で、カスタムスアンサーにあるとおり、権利者の許諾を得た物品や、商標権などの侵害にならない並行輸入品は輸入できます。海外の品物がすべて問題になるわけではありません。不安なときは、最寄りの税関相談官に相談できます。この記事は2026年11月3日時点で確認した税関の公開情報にもとづいています。

参考情報・出典

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